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自動車保険

自動車保険「弁護士費用特約」ホントに必要なの?

2020年8月27日

自動車保険を検討すると「弁護士費用特約」という言葉を見聞きしますが、皆さん弁護士費用特約の詳しい内容はお解りでしょうか?

弁護士費用特約は「必要?」「不要?」と、契約者によって意見が分かれるところですが、実際のところ「必要な特約」「メリットばかり」という前提にて、弁護士費用特約の特徴をお伝えしたいと思います。

自動車保険を契約・更新予定の方は是非ご一読ください。

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自動車保険の弁護士費用特約ってなに?

弁護士費用特約は、事故時の示談交渉において、弁護士に依頼すること(示談交渉ができない状態)になった時の費用を保険会社が負担してくれる特約です。

弁護士費用特約は、自動車保険(自動車任意保険)の契約時にオプション契約することができます。

この弁護士費用特約ですが、ある自動車火災保険の自動車保険加入者の場合ですと、65%以上の方がオプション契約しており、万が一の備えとして人気の高い特約です。

示談交渉ができない時のための特約だから、弁護士の介入によって適正な賠償金を補償してもらったケースも珍しくないでしょう。

守備範囲の広い弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約は交通事故に関する弁護士費用を負担してくれる特約ですが、契約者以外が車両交通事故トラブルに遭遇しても利用できるケースがあります。

弁護士費用特約の補償対象者として、

  • 被保険者(本人)
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 別居している子(子は未婚)
  • 事故時の保険対象車両同乗者
  • 契約車両のオーナー

となりますが、本人や配偶者に適用されることは当然ですが、事故時に同乗してた友人・知人や、車両のオーナーも補償してもらえます。

この弁護士費用特約のお勧めできるもう一つのポイントとして、各保険会社の特約内容にもよりますが、車に乗車中以外で何らかの車両交通事故に巻き込まれた場合は特約が適用されます。

逆にいうと、交通事故以外の日常的(労働、相続、医療、離婚、男女間など)な弁護士費用は補償されません。

弁護士費用特約を使えば 弁護士費用は実質0円

弁護士費用特約を利用することで、殆どの方が実質0円で弁護士費用をまかなえます。

「殆どの方」が気になるかと思いますが、弁護士費用の補償額には限度がありその額300万円

交通事故の場合ほぼほぼ弁護士費用が300万円を超えることがなく、実質0円にて自己負担はありません。

交通事故に強い弁護士事務所の相場を調べたところ、「報酬金20万」+「回収賠償額の10%」といった価格帯が多く見受けられました。

交通事故示談の弁護士費用目安として

・賠償額1000万円の場合、20万+100万=120万

・賠償額2000万円の場合、20万+200万=220万

・賠償額3000万円の場合、20万+300万=320万

※計算式として「報酬金20万」+「回収賠償額の10%」を適用

3000万円を超えた場合は自己負担がありますが、回収額3000万に対する20万の自己負担であれば、目を瞑ることもできますよね。

示談交渉のセイフティーネットとも言える弁護士費用特約は、車両交通事故に関する弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約ですが、内容によっては使えないケースもあります。

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自身に過失がある場合も弁護士費用特約は使える?

弁護士費用特約は「相手過失が100%の時だけ利用可能」というへの誤解が多く広まってますが、そんなことはありません。

交通事故当事者双方に過失がある場合は、その過失に応じた賠償請求が可能ですので、過失割合の大小あれど相手に賠償請求する時は弁護士費用特約を使うことができます。

例えば

信号機のない交差点で出会い頭の衝突事故。自身が優先道路をだったが脇見運転。

相手は一時停止をせずに飛び出してきたことで、双方が衝突を回避できなかった。

その結果として、自身の過失20、相手の過失80  と認定。

この場合、相手の過失80に対する賠償請求費用を補償してくれます。

弁護士費用特約が使えないケース

弁護士費用特約は万が一の頼りになる特約の一つですが、以下の場合弁護士費用特約が使えないケースもあります。

  • 保険契約者または弁護士費用特約の適用者の過失が原因となる交通事故
  • 保険契約者が、法令違反(無免許、飲酒、薬物使用)状態での交通事故
  • 保険契約者の故意(危険運転)による交通事故
  • 被保険者よる、弁護士費用特約の適用者への損害賠償請求
  • 自然災害による交通事故
  • 歩行者同士、自転車同士、歩行者と自転車の接触による事故、自己転倒など日常生活での事故等、車に関わらない事故。

弁護士費用特約を使っても保険等級に影響はないの?

弁護士費用特約のみ利用であれば保険の等級は下がらないので、ノーカウント事故として扱われるため、保険料の値上げはありません。

ただし、当該事故において保険利用での賠償支払いや、車の修理などによる車両保険を利用した場合は、当然のごとく保険等級が下がりますので注意してください。

弁護士は自身で選任することができます。

私自身も交通事故の相談を受けたことがあり、話を聞くと弁護士費用特約に入ってるとのことで、お世話になってる弁護士さんを紹介した経験があります。

心情としては何らかの縁がある方に頼みたいでしょうし、示談交渉も上手くいったとのことで、紹介した甲斐がありました。

このケースのように、弁護士費用特約を利用する際の弁護士は自身で選任することも可能ですし、契約保険会社に紹介してもらうこともできます。

自身で探すにしても、保険会社に紹介してもらうにしても、最終的には自身が選任することになりますので、信頼のおける弁護士さんに依頼することをおすすめします。

弁護士費用特約のデメリットとは?

今まで弁護士費用特約の良い点をお伝えしてきましたが、弁護士費用特約にもデメリットがあります。

それは保険料が高くなる事。あくまでも保険のオプションなので選択する事で保険料が上がります。

その金額およそ100円(月額)。。。。

このデメリット、よく考えると月々100円程度の加算で、弁護士による示談交渉によって賠償請求をスムーズ解決。

保険会社の示談であれば、保険会社基準の慰謝料になりますが、弁護士の示談になると裁判基準による傷害・後遺障害慰謝料の金額にて示談できるケースが多いようです。

弁護士費用特約のデメリットは「保険料が高くなる」ことですが、ここまで読んでいただいた貴方にはデメリットでは無いと感じたと思います。

弁護士費用特約が付帯できる自動車保険会社の紹介

自動車保険の新規契約・更新による切り替えを検討中の方に、弁護士特約が付帯できる自動車保険を取り扱う代表的な会社を紹介します。

  • あいおいニッセイ同和損保
  • アクサダイレクト
  • イーデザイン損保
  • AIU 保険
  • おとなの⾃動⾞保険(セゾン自動車火災保険)
  • 共栄⽕災
  • ソニー損保
  • そんぽ24
  • 損保ジャパン⽇本興亜
  • チューリッヒ
  • ⼤同⽕災
  • 東京海上日動
  • 日新⽕災海上
  • 富士火災
  • 三井住友海上
  • 三井ダイレクト

こんなに弁護士費用特約を扱う会社があるなんて、逆に保険会社選びに迷ってしまいますよね。

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  • この記事を書いた人

car460

自身の趣味である自動車ドライブやカスタム、メンテナンスでの知識を踏まえ、自動車に関して経験してきたことや、パーツ購入を通じて得た経験を当ブログにて情報発信しております。

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